条文くん法令検索 AIに質問する

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第五条 (審査)

昭和三十二年法律第百四十三号法律
(審査)

第五条

この法律による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会に対し、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、審査の請求をすることができる。

2前項の請求があつたときは、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る裁定にあつては、当該地方公共団体の長)に通知しなければならない。

3第一項の規定による審査の請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第五条(審査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(補償の範囲、金額、支給方法等) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 目次 第六条(損害賠償の免責) →