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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第十条 (非課税等)

昭和三十二年法律第百四十三号法律
(非課税等)

第十条

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

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