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高速自動車国道法 第二十三条 (国土交通大臣が行う道路に関する調査)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(国土交通大臣が行う道路に関する調査)

第二十三条

国土交通大臣は、道路法第七十七条の規定により道路に関する調査をその職員に行わせるほか、第三条から第五条までに規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の発地及び着地、積載物品の種類及び数量その他道路の交通量調査に必要な事項について質問させることができる。

2前項の規定により調査を命ぜられた職員は、国土交通省令で定める様式による身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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