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高速自動車国道法 第二十二条 (義務履行のために要する費用)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(義務履行のために要する費用)

第二十二条

この法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

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