条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法 第百四十二条 (連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)

第百四十二条

新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法第百四十二条(連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百四十一条(連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置) 租税特別措置法 目次 第百四十三条(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置) →