第百三十条
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十五年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項の税率とする。
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十五年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項の税率とする。
新租税特別措置法第六十八条の十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の百十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定投資信託の収益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
新租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。
施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
四年新措置法第六十七条の十二の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合等損失超過額は四年新措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失超過額とみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第六十七条の十二第三項第四号に規定する適用年度とみなし、同号に規定する前事業年度以前の連結事業年度について同号の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には確定申告書の提出をしていたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の二第二項の規定により損金の額に算入された金額は四年新措置法第六十七条の十二第二項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。
2四年新措置法第六十七条の十三の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額は四年新措置法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額とみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の三第一項の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第六十七条の十三第三項に規定する適用年度とみなし、同項に規定する前事業年度以前の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には確定申告書の提出をしていたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の三第二項の規定により損金の額に算入された金額は四年新措置法第六十七条の十三第二項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。