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租税特別措置法 第百二十七条の二 (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

第百二十七条の二

附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における四年新措置法第六十六条の十一の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「法人税法第五十七条第四項」と、「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、「、同法第五十八条」とあるのは「、法人税法第五十八条」とする。

2四年新措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する認定事業適応法人の基準事業年度(同項第一号に規定する基準事業年度をいう。第一号において同じ。)以後の事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 基準事業年度後の各連結事業年度で四年旧措置法第六十八条の九十六の二第一項第一号に規定する欠損控除前連結所得金額が生じた連結事業年度がある場合には、当該連結事業年度を四年新措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する欠損控除前所得金額が生じた事業年度とみなす。
  2. 連結事業年度に該当する特例事業年度(四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する特例事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)において生じた同条第三項第二号に規定する連結欠損金個別帰属額で附則第二十条第一項の規定により当該認定事業適応法人の四年新措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされた金額(次に掲げるものを除く。)を当該特例事業年度に係る四年新措置法第六十六条の十一の四第二項第一号に規定する欠損金額とみなす。
    1. 旧法人税法第五十七条第四項若しくは第五項又は新法人税法第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項の規定によりないものとされたもの
    2. 旧法人税法第五十七条の二第一項の規定により旧法人税法第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの
    3. 新法人税法第五十七条の二第一項の規定により新法人税法第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの
  3. 当該適用事業年度(四年新措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する適用事業年度をいう。)開始の日前に開始した連結事業年度で四年旧措置法第六十八条の九十六の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度における各特例事業年度において生じた四年旧措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額に係る四年旧措置法第六十八条の九十六の二第二項に規定する超過控除対象額及び個別超過控除対象額の合計額のうち四年新措置法第六十六条の十一の四第二項第二号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を同号ロに掲げる金額に加算する。

3前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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