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租税特別措置法 第百十五条の三 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十五条の三

四年新措置法第四十二条の十二の五の規定の適用については、同条第三項第八号に規定する教育訓練費の額には同号に規定する各事業年度に該当する連結事業年度の連結所得(四年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された四年旧措置法第四十二条の十二の五第一項第二号に規定する教育訓練費の額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度(四年新措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとし、租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号に規定する給与等の支給額には同号に規定する前事業年度に該当する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された国内雇用者(四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者をいう。)に対する四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第三号に規定する給与等の同項第四号に規定する支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を含むものとする。

2前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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