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租税特別措置法 第百二十七条 (酒税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(酒税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

第百二十七条

第十二条の規定の施行前にした行為及び附則第百二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第十二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の百五の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同条第四項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。

2旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定を適用する場合には、同条第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第十八条の規定(租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の百十一第二項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十九条の三第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

2新租税特別措置法第七十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する新租税特別措置法第六十九条の三第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

3新租税特別措置法第七十条の二第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。

4新租税特別措置法第七十条の三第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。

5新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする同条第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

6次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第四項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  1. 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  2. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  3. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  4. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  5. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  6. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  7. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  8. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  9. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  10. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  11. 十一
    旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

7前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、施行日以後に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第七十条の四の二第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

9新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

10次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  1. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  2. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  3. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  4. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  5. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  6. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  7. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  8. 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

11前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に同項第一号に規定する被設定者が同項に規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に第二十条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項第一号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等(次項、第五項及び第七項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る四年旧措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)が課されるとき(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額は四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国関係法人の租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額と、四年旧措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

2特殊関係株主等である内国法人が租税特別措置法第六十六条の九の四第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額(同条第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。第五項において同じ。)を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の九の四第四項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第二号に規定する前十年以内の各事業年度の同号に掲げる金額とみなす。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは、「第一項から第三項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十七条第二項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。

3前条第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の九の四第五項において四年新措置法第六十六条の八第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「(四年新措置法第六十六条の九の四第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第五項第二号」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第五項において準用する四年新措置法第六十六条の八第五項第二号」と、同条第六項中「には、」とあるのは「には、四年旧措置法第六十八条の九十三の四第六項において準用する」と、「同条第四項第二号」とあるのは「四年旧措置法第六十八条の九十三の四第四項第二号」と読み替えるものとする。

4四年新措置法第六十六条の九の四第九項の規定の適用については、同項第一号の他の外国法人の租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度には当該他の外国法人の四年旧措置法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度を含むものとし、同号の内国法人が四年新措置法第六十六条の九の四第六項から第八項までの規定の適用を受けた金額には当該内国法人が四年旧措置法第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額を含むものとする。

5特殊関係株主等である内国法人が四年新措置法第六十六条の九の四第六項から第八項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の九の四第九項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度の同項第二号ロに掲げる金額とみなす。この場合において、同条第十項中「前項まで」とあるのは、「第八項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十七条第五項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。

6前条第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の九の四第十項において四年新措置法第六十六条の八第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「合併等前十年内事業年度(同号に規定する合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第五項第一号に規定する合併等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等(四年新措置法第六十六条の九の四第九項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は間接課税済金額(四年新措置法第六十六条の九の四第九項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前二年内事業年度の個別間接配当等(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第十項において準用する四年新措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等又は間接課税済金額には当該分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、同条第六項中「同項に規定する課税済金額」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第六項に規定する間接配当等又は間接課税済金額」と、「には、」とあるのは「には、四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十二項において準用する」と、「同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額」とあるのは「四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は同項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。

7特殊関係株主等である内国法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における四年新措置法第六十六条の九の四第五項及び第十項において準用する四年新措置法第六十六条の八第十二項の規定の適用については、前条第十項の規定を準用する。

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