第百二十六条
平成十五年四月一日から同月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定する発泡酒に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第二十二条第一項第十号イ(1)」とあるのは「第八十七条の四第一項第一号」と、「及び次条」とあるのは「並びに次条及び第八十七条の四」とする。
平成十五年四月一日から同月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定する発泡酒に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第二十二条第一項第十号イ(1)」とあるのは「第八十七条の四第一項第一号」と、「及び次条」とあるのは「並びに次条及び第八十七条の四」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三の六の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する計算期間における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
新租税特別措置法第六十八条の百二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の百二第二項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の百十第二項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の百七の二第三項及び第四項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
2新租税特別措置法第六十八条の百七の二第五項、第六項及び第十三項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の事業年度に当該外国関係会社に係る四年旧措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人がある場合における四年新措置法第六十六条の六第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ(1)及び第三号ハ(1)中「内国法人」とあるのは、「内国法人、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人」とする。
2内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る四年旧措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税(四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)が課されるとき(四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額は四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国関係会社の租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3前項の規定の適用がある場合における四年新措置法第六十六条の七第二項の規定の適用については、同項に規定する内国法人には、前項の内国法人を含むものとする。
4内国法人が租税特別措置法第六十六条の八第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額(同条第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。第八項において同じ。)を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の八第四項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第二号に規定する前十年以内の各事業年度の課税済金額(同号に規定する課税済金額をいう。次項及び第六項において同じ。)とみなす。
5四年新措置法第六十六条の八第五項の規定の適用については、同項第一号の被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度(同号に規定する合併等前十年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の課税済金額には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額を含むものとし、同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の課税済金額には当該分割等前十年内事業年度の個別課税済金額を含むものとする。
6四年新措置法第六十六条の八第六項の規定の適用については、同項に規定する課税済金額とみなされる金額には、四年旧措置法第六十八条の九十二第六項の規定により同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなされる金額を含むものとする。
7四年新措置法第六十六条の八第十項の規定の適用については、同項第一号の他の外国法人の租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度には当該他の外国法人の四年旧措置法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度を含むものとし、同号の内国法人が四年新措置法第六十六条の八第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額には当該内国法人が四年旧措置法第六十八条の九十二第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額を含むものとする。
8内国法人が四年新措置法第六十六条の八第七項から第九項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の八第十項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度の同項第二号ロに規定する間接課税済金額とみなす。この場合において、同条第十一項中「前項まで」とあるのは、「第九項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十六条第八項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。
9第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の八第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五項中「合併等前十年内事業年度(同号に規定する合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併等前二年内事業年度(同条第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第一号に規定する合併等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等(四年新措置法第六十六条の八第十項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前二年内事業年度の個別間接配当等(四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度」とあるのは「四年新措置法第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号に規定する分割等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等又は間接課税済金額には当該分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、第六項中「同項に規定する課税済金額」とあるのは「四年新措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する間接配当等又は間接課税済金額」と、「第六十八条の九十二第六項」とあるのは「第六十八条の九十二第十三項において準用する同条第六項」と、「同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額」とあるのは「四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は同項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。
10内国法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次条第七項において同じ。)が同日前に開始した事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における四年新措置法第六十六条の八第十二項の規定の適用については、同項中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度以後」とあるのは「事業年度又は連結事業年度以後」と、「の提出」とあるのは「又は各連結事業年度の令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出」とする。