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租税特別措置法 第百十九条 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第百十九条

連結親法人で旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号、第四号又は第六号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する試験研究用資産(これらの号に定める固定資産に限る。)については、なお従前の例による。

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(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。

2法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の九十第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額については、なお従前の例による。

2旧租税特別措置法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第六十八条の九十第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。

4新租税特別措置法第六十八条の九十第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第六十八条の九十一の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第六十八条の九十二(第三項、第六項、第七項及び第十項を除く。)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九十二第二項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項及び第十項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。

8新租税特別措置法第六十八条の九十二第六項及び第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第六項に規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第十八条の規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十二第六項に規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の個別課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第六項第二号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。

9所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十二第八項から第十一項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第五十九条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九十二第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

10施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。

11施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。

12施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「第六項第二号」とあるのは、「第六項第三号」とする。

(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の六十六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の六十五第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後にされる同項の認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項の認定(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。次項において「産競法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2産競法等改正法附則第十条の規定により産競法等改正法第一条の規定による改正後の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十三条第一項の認定を受けた同項に規定する創業支援等事業計画とみなされた産競法等改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第百十三条第一項に規定する創業支援事業計画は、新租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定創業支援等事業計画とみなして、同項の規定を適用する。

3附則第一条第十三号に定める日から同条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第二項の規定の適用については、同項中「第百二十八条第二項」とあるのは「第百十四条第二項」と、「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」とあるのは「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」と、「第二条第二十六項」とあるのは「第二条第二十二項」とする。

(第十六条の規定による改正に伴う準備金に関する経過措置)
附則

四年新措置法第五十五条第三項の規定の適用については、同項に規定する内国法人には四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十五条第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額には前事業年度から繰り越された同項の特定法人に係る四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十五条第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十三第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十三第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

2四年新措置法第五十五条第三項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十五条第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

3四年新措置法第五十五条の規定の適用については、同条第四項、第五項、第十項、第十三項、第十四項、第十七項、第十八項、第二十一項、第二十二項及び第二十五項の海外投資等損失準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含むものとする。

4租税特別措置法第五十六条の規定の適用については、同条第二項から第四項までの中小企業事業再編投資損失準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含むものとする。

5租税特別措置法第五十六条第二項の規定の適用については、同項に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額には前事業年度から繰り越された同項の特定法人に係る四年旧措置法第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、租税特別措置法第五十六条第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、租税特別措置法第五十六条第二項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十四第二項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

6租税特別措置法第五十六条第二項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十四第一項の規定により損金の額に算入された金額は、租税特別措置法第五十六条第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

7所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「令和四年旧効力措置法」という。)第五十六条の規定の適用については、同条第二項から第四項まで、第八項、第九項及び第十一項の特定災害防止準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含むものとする。

8令和四年旧効力措置法第五十六条の規定の適用については、同条第二項に規定する特定災害防止準備金の金額には同項の特定廃棄物最終処分場に係る四年旧措置法第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額を含むものとし、令和四年旧効力措置法第五十六条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十六第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

9所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和五年旧効力措置法」という。)第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項第二号、第三項及び第四項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額には前事業年度から繰り越されたこれらの規定の特定原子力発電施設に係る四年旧措置法第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、令和五年旧効力措置法第五十七条の四第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、令和五年旧効力措置法第五十七条の四第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四第二項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、令和五年旧効力措置法第五十七条の四第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

10令和五年旧効力措置法第五十七条の四の規定の適用については、同条第三項から第六項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の原子力発電施設解体準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金(令和五年旧効力措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設に係るものに限る。)を含むものとする。

11租税特別措置法第五十七条の四の規定の適用については、同条第二項から第四項までの特定原子力施設炉心等除去準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含むものとする。

12租税特別措置法第五十七条の四の規定の適用については、同条第二項に規定する特定原子力施設炉心等除去準備金の金額には同項の特定原子力施設に係る四年旧措置法第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、租税特別措置法第五十七条の四第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四の二第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

13四年新措置法第五十七条の五の規定の適用については、同条第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までの異常危険準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含むものとする。

14四年新措置法第五十七条の五の規定の適用については、同条第六項に規定する異常危険準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の五第八項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十五第八項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の五第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十五第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

15旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合における四年旧措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金の益金算入については、なお従前の例による。

16四年新措置法第五十七条の六の規定の適用については、同条第三項から第六項まで、第十項、第十一項及び第十三項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含むものとする。

17四年新措置法第五十七条の六の規定の適用については、同条第三項に規定する原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額には四年旧措置法第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の六第四項の規定又は同条第六項において準用する四年新措置法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十六第四項の規定又は同条第六項において準用する四年旧措置法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

18旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合における四年旧措置法第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の益金算入については、なお従前の例による。

19四年新措置法第五十七条の七の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する関西国際空港用地整備準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

20四年新措置法第五十七条の七の規定の適用については、同条第四項から第六項まで、第九項及び第十項の関西国際空港用地整備準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含むものとする。

21四年新措置法第五十七条の七の二の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する中部国際空港整備準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七の二第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七の二第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七の二第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七の二第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

22四年新措置法第五十七条の七の二の規定の適用については、同条第三項から第五項まで、第八項及び第九項の中部国際空港整備準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含むものとする。

23四年新措置法第五十七条の八の規定の適用については、同条第三項から第六項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の特別修繕準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含むものとする。

24四年新措置法第五十七条の八の規定の適用については、同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額には同項の準備金設定特定船舶に係る四年旧措置法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の八第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十八第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

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