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租税特別措置法 第百十八条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第百十八条

新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)及び新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項(新租税特別措置法第六十五条第一項第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十八条の七十第一項及び第六十八条の七十二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。

3新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び同条第四項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の七十から第六十八条の七十二まで、第六十八条の七十四(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十八条の七十五(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十八条の七十六の二(第一項に係る部分を除く。)、第六十八条の七十八、第六十八条の七十九、第六十八条の八十一から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三及び第六十八条の八十五の四の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号に係る部分に限る。)に規定する土地等の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同条第一項に規定する農用地等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する農用地等については、なお従前の例による。

(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十三の二第一項に規定する指定を受けたものの当該指定に係る同項に規定する適用連結事業年度分の法人税及び同条第五項に規定する取り消された日を含む連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十九条の四第三項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する宅地等(次項及び第四項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2個人が施行日から令和二年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに、施行日の前日において当該相続又は遺贈があったものとした場合に旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(同条第三項第二号に規定する特定居住用宅地等のうち同号ロに掲げる要件を満たすものに限る。)に該当することとなる宅地等(以下この項及び次項において「経過措置対象宅地等」という。)がある場合には、当該経過措置対象宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第二号の規定の適用については、同号中「要件のいずれか」とあるのは、「要件(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第二項に規定する経過措置対象宅地等にあつては、同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四第三項第二号ロに掲げる要件を含む。)のいずれか」とする。

3個人が令和二年四月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに経過措置対象宅地等がある場合において、同年三月三十一日において当該経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築又は増築その他の工事が行われており、かつ、当該工事の完了前に当該相続又は遺贈があったときは、当該相続又は遺贈に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号イに規定する申告期限までに当該個人が当該建物を自己の居住の用に供したときに限り、当該経過措置対象宅地等は相続開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていたものと、当該個人は同項第二号イに掲げる要件を満たす親族とそれぞれみなして、同条第一項の規定を適用する。

4施行日から令和三年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得をする宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十年四月一日以後」とする。

5新租税特別措置法第七十条の二の七の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る贈与税について適用する。

6新租税特別措置法第七十条の四第一項第一号及び第二項第一号の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号、第五項及び第十七項の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

8次項各号に掲げる受贈者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第四項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる受贈者が同条第十五項から第十七項までの規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る贈与税については、同条第五項及び第十七項の規定を適用する。

  1. 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  2. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  3. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  4. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  5. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  6. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  7. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  8. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  9. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  10. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  11. 十一
    所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  12. 十二
    旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

10施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の四の二第九項の規定の適用については、同項第十二号中「附則第百十八条第六項又は第七項」とあるのは、「附則第百十八条第七項」とする。

11新租税特別措置法第七十条の六第一項第一号の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする同項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

12新租税特別措置法第七十条の六第六項及び第三十九項の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

13新租税特別措置法第七十条の六第八項及び第二十一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

14次項各号に掲げる農業相続人は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15旧租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる農業相続人が同条第十九項において準用する旧租税特別措置法第七十条の四第十五項の規定、旧租税特別措置法第七十条の六第二十項の規定又は同条第二十一項において準用する旧租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る相続税については、新租税特別措置法第七十条の六第八項の規定及び同条第二十一項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定を適用する。

  1. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  2. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  3. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  4. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  5. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  6. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  7. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  8. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  9. 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

16施行日から附則第一条第十六号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の二第二項の規定の適用については、同項第九号中「附則第百十八条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「附則第百十八条第十三項」とする。

17附則第一条第十六号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の二第二項の規定の適用については、同項第九号中「附則第百十八条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「附則第百十八条第十二項及び第十三項」とする。

18新租税特別措置法第七十条の六の四(第七項を除く。)及び第七十条の六の五の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。

19新租税特別措置法第七十条の六の七の規定は、附則第一条第十七号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品に係る相続税について適用する。

20新租税特別措置法第七十条の七の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

21次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第一項から第四項まで、第十五項及び第三十項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営承継受贈者にあっては、同条第十五項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
  2. 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
  3. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
  4. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
  5. 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十九年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
  6. 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者

22新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成三十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

23次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第一項から第四項まで、第十六項及び第三十一項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営承継相続人等にあっては、同条第十六項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  1. 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
  2. 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
  3. 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
  4. 平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
  5. 平成二十九年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
  6. 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等

24新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、平成三十年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

25次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三項及び第四項、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営相続承継受贈者にあっては、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項の規定)を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  1. 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
  2. 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
  3. 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
  4. 平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
  5. 平成二十九年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
  6. 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者

26新租税特別措置法第七十条の七の五の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第五号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。

27新租税特別措置法第七十条の七の六の規定は、平成三十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第五号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。

(第十六条の規定による改正に伴う減価償却に関する経過措置)
附則

租税特別措置法第四十五条第四項の規定の適用については、法人が同項に規定する適格合併等により四年旧措置法第六十八条の二十七第三項の規定の適用を受けている同項に規定する産業振興機械等の移転を受けた場合には、当該産業振興機械等は、租税特別措置法第四十五条第三項の規定の適用を受けている同項に規定する産業振興機械等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の二十七第三項に規定する供用期間を租税特別措置法第四十五条第四項の供用期間とみなす。

2租税特別措置法第四十六条第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により四年旧措置法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けている同項に規定する事業再編促進機械等の移転を受けた場合には、当該事業再編促進機械等は、租税特別措置法第四十六条第一項の規定の適用を受けている同項に規定する事業再編促進機械等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十三第一項に規定する供用期間を租税特別措置法第四十六条第二項の供用期間とみなす。

3四年新措置法第四十七条第二項の規定の適用については、法人が同項に規定する適格合併等により四年旧措置法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けている同項に規定する特定都市再生建築物の移転を受けた場合には、当該特定都市再生建築物は、四年新措置法第四十七条第一項の規定の適用を受けている同項に規定する特定都市再生建築物とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十五第一項に規定する供用期間を四年新措置法第四十七条第二項の供用期間とみなす。

4四年新措置法第四十八条第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により四年旧措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けている同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた場合には、当該倉庫用建物等は、四年新措置法第四十八条第一項の規定の適用を受けている同項に規定する倉庫用建物等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十六第一項に規定する供用期間を四年新措置法第四十八条第二項の供用期間とみなす。

5四年新措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第五項に規定する特別償却に関する規定には、四年旧措置法第六十八条の十一第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十四の三第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の五第一項、第六十八条の十五の六の二第一項、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五若しくは第六十八条の三十六の規定又は減価償却資産(四年新措置法第二条第二項第二十四号に規定する減価償却資産をいう。第七項及び第十八項において同じ。)に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を含むものとする。

6四年新措置法第五十二条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前一年以内に開始した各事業年度以後の連結事業年度について同条第一項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。

7四年新措置法第五十二条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上損金の額に算入された金額には連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含むものとし、同項後段に規定する減価償却資産には四年旧措置法第六十八条の十八の規定の適用を受けた減価償却資産を含むものとする。

8四年新措置法第五十二条の二第三項の規定の適用については、同項に規定する直前の事業年度までの各連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する明細書の添付があった場合には、確定申告書に同項に規定する明細書の添付があったものとみなす。

9四年新措置法第五十二条の二第五項の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における旧法人税法第三十一条第二項又は第三十二条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十二条の二第五項に規定する損金の額に算入された金額とみなす。

10四年新措置法第五十二条の三第二項の規定の適用については、同項に規定する満たない場合には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項に規定する特別償却限度額に満たない場合を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第二項に規定する満たない金額には当該満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、同項に規定する算入済金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含むものとする。

11四年新措置法第五十二条の三第二項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度とみなし、同条第二項に規定する翌日以後一年以内に終了する各事業年度前の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には青色申告書の提出をしていたものとみなす。

12四年新措置法第五十二条の三第三項の規定の適用については、同項に規定する満たない金額には、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項又は第十一項の規定により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額を含むものとする。

13四年新措置法第五十二条の三第五項及び第六項の規定の適用については、これらの規定に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第五項に規定する特別償却準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第六項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第六項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

14四年新措置法第五十二条の三第五項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十二条の三第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額とみなす。

15四年新措置法第五十二条の三第九項の規定の適用については、同項に規定する適用を受けた事業年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する明細書の添付があった場合には、確定申告書に同項に規定する明細書の添付があったものとみなす。

16四年新措置法第五十二条の三第十二項の規定の適用については、同項に規定する満たない場合には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項に規定する特別償却限度額に満たない場合を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第十二項に規定する満たない金額には当該満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、同項に規定する算入済金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含むものとする。

17四年新措置法第五十二条の三の規定の適用については、同条第十五項、第十七項、第十八項、第二十項、第二十一項、第二十三項及び第二十四項の特別償却準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含むものとする。

18四年新措置法第五十二条の三第二十六項の規定の適用については、その事業の用に供した連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の十八の規定の適用を受けることができる減価償却資産は同項に規定する減価償却資産とみなし、その減価償却資産につき四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けたものとみなす。

19四年新措置法第五十三条第二項の規定の適用については、同項に規定する試験研究費の額には、四年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額を含むものとする。この場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、四年新措置法第四十二条の四第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたものとみなす。

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