第百十二条
新租税特別措置法第六十八条の十三第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十三第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十四条第一項(新租税特別措置法第六十四条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十四条の二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十四条の二第十一項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
4新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、施行日前に同項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
10新租税特別措置法第六十五条の七第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
11新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
12法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十七号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
13新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
14新租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
15新租税特別措置法第六十五条の八第十一項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
16新租税特別措置法第六十五条の十一第一項(新租税特別措置法第六十五条の十二第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
17新租税特別措置法第六十五条の十二第十二項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
18新租税特別措置法第六十五条の十三第一項(新租税特別措置法第六十五条の十四第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十四第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
19新租税特別措置法第六十五条の十四第十二項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
20新租税特別措置法第六十五条の十五第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
21新租税特別措置法第六十六条の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十六条第一項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十八条の三十一第三項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
6平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十四の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
7新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
8新租税特別措置法第六十八条の三十四第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
9連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十四第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
10新租税特別措置法第六十八条の三十五第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十五第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
12新租税特別措置法第六十八条の三十六第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十六第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の十五の五の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(旧租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する各連結事業年度に該当する連結事業年度に限り、同項の規定の適用がある連結事業年度及び旧震災特例法第二十五条の三から第二十五条の三の三までの規定の適用を受けた連結事業年度を除く。第四項第一号及び第五項第一号を除き、以下この条において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第一項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後最初に終了する連結事業年度(以下第五項までにおいて「特例連結事業年度」という。)分の法人税に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第三号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該連結親法人が第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十)に当該連結事業年度及び当該各経過年度に係る連結親法人事業年度の月数の合計数を当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「前二項」とする。
3前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する経過雇用者給与等支給増加額を計算する場合における同条第二項第三号及び第四号に規定する連結子法人は、当該経過雇用者給与等支給増加額に係る経過年度終了の日から特例連結事業年度終了の日まで継続して同条第一項の連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限るものとする。
4特例連結事業年度において新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうちに、当該特例連結事業年度が法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度である連結親法人若しくはその連結子法人又は平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(以下この項及び次項において「特例対象事業年度」という。)終了の時において新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人(当該特例連結事業年度の中途において連結完全支配関係があることとなったものにあっては、その連結完全支配関係があることとなった日が施行日後であるものを除く。)に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特例連結法人」という。)があり、かつ、当該特例連結法人の特例対象事業年度が次に掲げる事業年度である場合(次項第二号において「特例対象の場合」という。)には、第二項に規定する場合に該当するものとする。
5前項の場合において、第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
6前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第六十八条の十五の五第一項」とあるのは「第六十八条の十五の五第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第六十八条の十五の五第一項に」とする。
8第二項の規定の適用がある場合における新震災特例法第二十五条の二第十四項、第二十五条の二の二第十項及び第二十五条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六まで」とあるのは「第六十八条の十五の六まで(同法第六十八条の十五の五の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第六十八条の九第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第一項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十年四月一日前に終了した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の三第四項の規定の適用については、同項中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五(新租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。
租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の四年新措置法第四十条の四第一項に規定する事業年度に当該外国関係会社に係る四年旧措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人がある場合における四年新措置法第四十条の四第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ(1)及び第三号ハ(1)中「内国法人」とあるのは、「内国法人、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人」とする。