第百十一条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)について適用する。
2信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定目的信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十八条の三の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)について適用する。
4信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する特定投資信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定の適用については、同条第三項第一号中「第二項、第六十八条の十四第一項」とあるのは、「第二項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の四十六(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む連結事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第九十三条から第九十六条までの規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する同条第一項に規定する利子税等について適用し、同日前の期間に対応する旧租税特別措置法第九十六条に規定する利子税等については、なお従前の例による。
2令和三年一月一日前に開始した新租税特別措置法第九十三条第四項第一号に規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「特例対象期間」という。)がある場合における当該特例対象期間に対応する利子税に係る同条第三項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第四項第二号中「年の」とあるのは「年の所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する特例基準割合又は令和三年の」と、「)をいう」とあるのは「)のうちいずれか低い割合をいう」とする。