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租税特別措置法 第百四条 (税制の抜本的な改革に係る措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(税制の抜本的な改革に係る措置)

第百四条

政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

2前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。

3第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。

  1. 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
  2. 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
  3. 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
  4. 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
  5. 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
  6. 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
  7. 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
  8. 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。

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(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、医療法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2医療法人が、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定により受けた財務大臣の承認は、新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。

附則

附則第百二条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた附則第百二条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十七条の四第二項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の九の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割型分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の三の三(第一項第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

2旧租税特別措置法第六十八条の三の三第九項に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。

3内国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

4外国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第十一項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二第一号に掲げる合併については、なお従前の例による。

(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十第一項の規定の適用については、同項中「平成三十年四月一日(第四十二条の五第一項第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日)」とあるのは「平成三十年四月一日」と、「同条第一項各号」とあるのは「第四十二条の五第一項各号」とする。

2施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十第二項の規定の適用については、同項中「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。

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