(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第百三条
新租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第六十六条の十三第三項第二号に定める期間内に同条第二項第二号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
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(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第百一条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の四第三項又は第七項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される新租税特別措置法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額)のうち、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第四十二条の四第三項又は第七項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
附則施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備の廃棄等を行った法人の当該設備の廃棄等の日を含む事業年度において生じた当該設備の廃棄等に係る同項に規定する設備廃棄等欠損金額については、なお従前の例による。
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
附則平成二十二年十月一日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する分割が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第六十八条の三の二第九項に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
2内国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
3外国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第十一項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十七条の十八第三項及び第四項の規定は、内国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
2新租税特別措置法第六十七条の十八第五項、第六項及び第十三項の規定は、内国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項又は第六十八条の十五の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における租税特別措置法第六十八条の九第十三項(同法第六十八条の十第八項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第七項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の六の二第七項の規定又は附則第百五条第二項、第百七条第五項若しくは第百八条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十八条の九第十三項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
3施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の六第七項」とする。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定は、施行日以後に同条第二十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定の適用については、同条第二十八項中「七年」とあるのは「六年」と、「及び第四項並びに」とあるのは「から第五項まで及び」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」と、「及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」とあるのは「及び令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」と」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、同条第三十一項中「第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三条の規定により読み替えて適用される第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」とする。