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現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第七条 (現場写真記録の写の送付)

昭和三十一年国家公安委員会規則第三号規則
(現場写真記録の写の送付)

第七条

府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録のうち重要又は特異な事件に関するものについては、次の各号に定めるところにより速やかにその写を送付しなければならない。

  1. 警察署にあつては、当該府県鑑識課
  2. 警視庁又は北海道警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官
  3. 府県警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び管区警察局の鑑識主務課
  4. 北海道警察の方面本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び北海道警察本部の鑑識主務課

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