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現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第八条 (現場写真、記録処理簿の作成)

昭和三十一年国家公安委員会規則第三号規則
(現場写真、記録処理簿の作成)

第八条

府県鑑識課及び警察署は、現場写真記録処理簿を作成し、現場写真記録の作成、整理保管及びその写の送付の状況を明らかにしておかなければならない。

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