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現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第六条 (現場写真記録の整理保管)
昭和三十一年国家公安委員会規則第三号
規則
(現場写真記録の整理保管)
第六条
府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録を作成したときは、犯罪発生年月日又は犯罪発覚年月日順に整理保管しておかなければならない。
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