(現場写真記録の作成)
第五条
府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
2現場写真記録は、次の各号に定める様式により作成するものとする。
府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
2現場写真記録は、次の各号に定める様式により作成するものとする。