条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業労働実態調査規則 第六条 (調査事項)

昭和三十一年労働省令第十五号府省令
(調査事項)

第六条

中小企業調査は、左に掲げる事項について行う。

  1. 事業所名
  2. 事業所の所在地
  3. 昭和三十年における主要生産品名
  4. 昭和三十年一月から十二月までの間における常用労働者の数、延出勤日数及び現金給与額並びに臨時又は日雇労働者の延人員及び現金給与総額並びに個人企業における家族従業者数
  5. 昭和三十一年六月における労働者の種類及び性別常用労働者の数、延出勤日数、実労働時間数並びに現金給与額並びに臨時又は日雇労働者の延人員及び現金給与総額並びに常用労働者中の住込労働者数並びに個人企業における家族従業者数
  6. 昭和三十年における現物給与評価額
  7. 昭和三十年における健康保険、労働者災害補償保険、失業保険、厚生年金保険における事業主の負担する保険料等の額及び労働者のための福利厚生費
  8. 退職金制度
  9. 熟練工養成制度
  10. 労働組合
  11. 十一
    会社の親睦会
  12. 十二
    苦情処理制度
  13. 十三
    昭和三十年七月から昭和三十一年六月までの間における労働争議状況
  14. 十四
    企業経営状況(法人企業にあつては、昭和三十一年三月末日に最も近い決算期日からさかのぼる一年間、個人企業にあつては、昭和三十年における経営状況)

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業労働実態調査規則第六条(調査事項)について教えてください」と聞く
← 第五条(調査の範囲) 中小企業労働実態調査規則 目次 第十四条(関係書類の保存期間及び保存責任者) →