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中小企業労働実態調査規則 第十四条 (関係書類の保存期間及び保存責任者)

昭和三十一年労働省令第十五号府省令
(関係書類の保存期間及び保存責任者)

第十四条

労働大臣は、中小企業調査の調査票を調査期日から三年間保存しなければならない。

2厚生労働大臣は、中小企業調査の結果原表を永久に保存しなければならない。

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