条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業労働実態調査規則 第五条 (調査の範囲)

昭和三十一年労働省令第十五号府省令
(調査の範囲)

第五条

中小企業調査は、昭和二十六年統計委員会告示第六号に定める日本標準産業分類による製造業中別表に掲げる産業に属し、常時五人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうち一定の方法により抽出された事業所について行う。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業労働実態調査規則第五条(調査の範囲)について教えてください」と聞く
← 第四条(調査の時期) 中小企業労働実態調査規則 目次 第六条(調査事項) →