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中小企業労働実態調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和三十一年労働省令第十五号府省令
(調査の目的)

第二条

中小企業労働実態調査(以下「中小企業調査」という。)は、中小企業における労働条件及び労使関係の実態並びにその要因を明らかにすることを目的とする。

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