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中小企業労働実態調査規則 第三条 (定義)

昭和三十一年労働省令第十五号府省令
(定義)

第三条

この規則で「事業所」とは、経済的活動の行われている一定の場所をいう。

2この規則で「事業主」とは、事業所を事実上管理する者をいう。

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