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中小企業労働実態調査規則 第一条 (命令の趣旨)

昭和三十一年労働省令第十五号府省令
(命令の趣旨)

第一条

統計法(昭和二十二年法律第十八号)の指定統計である中小企業労働実態調査(指定統計第八十八号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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