(相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請)
第十八条
法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一集荷見積書(第四号様式)
- 二見積損益計算書(第五号様式)
- 三資産調書
- 四倉荷証券の様式
- 五倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
- 六発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。