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倉庫業法施行規則 第十七条 (相続による承継の届出)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(相続による承継の届出)

第十七条

第十九条第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名、住所及び被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 相続開始の日
  4. 承継した倉庫業の範囲

2前項の届出をしようとする者が相続開始の日に倉庫業を営んでいない者であるときは、前項の届出書に戸籍抄本及び相続人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。

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