条文くん法令検索 AIに質問する

倉庫業法施行規則 第十九条 (営業等の廃止の届出)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(営業等の廃止の届出)

第十九条

第二十条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名等
  2. 廃止した営業所の名称及び位置
  3. 廃止の日

2第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉荷証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名等
  2. 倉荷証券の発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)
  3. 廃止の日

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「倉庫業法施行規則第十九条(営業等の廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請) 倉庫業法施行規則 目次 第二十条(トランクルームの認定の申請) →