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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十四条 (健康診断の方法等)

昭和三十一年厚生省令第二十二号府省令
(健康診断の方法等)

第十四条

第二十五条第一項の規定により、献血者等につき行うべき健康診断の方法は、問診その他必要な診察並びに体温測定、体重測定、血圧測定、血色素検査及び血小板数検査とする。

2第二十五条第二項の規定により、採血が健康上有害であると認められる者は、別表第二の採血の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の基準の欄に掲げる各号の一に該当する者とする。

3別表第二の基準の欄による期間の計算は、採血を行った日から起算する。

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