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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十三条 (身分を示す証明書)
昭和三十一年厚生省令第二十二号
府省令
(身分を示す証明書)
第十三条
法
第二十四条第二項
の規定により当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、第四号様式による。
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この条文が参照している条文
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第24条
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