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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十二条の三 (採血責任者等の遵守事項)

昭和三十一年厚生省令第二十二号府省令
(採血責任者等の遵守事項)

第十二条の三

第二十一条第三項の採血責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 採血の業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
  2. 当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者(採血統括者が置かれている場合にあつては、採血統括者)に対し必要な意見を述べること。

2第二十一条第三項の採血統括者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 採血の業務の統括管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
  2. 当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者に対し必要な意見を述べること。
  3. 採血責任者との相互の密接な連携を図ること。

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