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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十二条の二 (採血責任者の設置)

昭和三十一年厚生省令第二十二号府省令
(採血責任者の設置)

第十二条の二

採血事業者は、法第二十一条第一項に規定する採血の用に供する車両において採血を行う場合には、当該車両ごとに、採血所の採血責任者とは別に、採血責任者を置かなければならない。

2採血事業者は、採血の業務を管理するために必要な能力及び経験を有する者を採血責任者として置かなければならない。

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