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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十二条 (事業報告書等の提出)

昭和三十一年厚生省令第二十二号府省令
(事業報告書等の提出)

第十二条

第十九条の事業報告書には、前条第三項に規定する事業計画の実施状況を記載するものとする。

2第十九条の貸借対照表には、資産の部、負債の部及び基金の部を設け、各部にはその部の合計額を記載するものとする。

3第十九条の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示すものとする。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 予備費の使用の金額及びその理由
    3. 流用の金額及びその理由
    4. 支出予算の現額
    5. 支出決定済額
    6. 不用額
  3. 剰余金処分
    1. 当期未処分剰余金
    2. 剰余金処分額
    3. 次期繰越剰余金

4採血事業者は、やむを得ない理由により、法第十九条に規定する期間内に事業報告書等の提出をすることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

5採血事業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して厚生労働大臣に提出するものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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