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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十四条の二 (献血者等の同意取得等の措置)

昭和三十一年厚生省令第二十二号府省令
(献血者等の同意取得等の措置)

第十四条の二

第二十五条第三項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 献血者等(献血者等本人の同意を得ることが困難な場合にあつては、献血者等の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準ずる者)に対し、採取した血液の使途その他採血に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得ること。
  2. 採血の目的に照らして必要最小限の採血量とすること。
  3. 採血によつて健康が害された献血者等を適切に処遇する体制を整備すること。

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