(施設及び設備等)
第九条
幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
- 一職員室
- 二保育室
- 三遊戯室
- 四保健室
- 五便所
- 六飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備
2保育室の数は、学級数を下つてはならない。
3飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
4飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。
幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
2保育室の数は、学級数を下つてはならない。
3飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
4飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。