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幼稚園設置基準 第九条 (施設及び設備等)

昭和三十一年文部省令第三十二号府省令
(施設及び設備等)

第九条

幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

  1. 職員室
  2. 保育室
  3. 遊戯室
  4. 保健室
  5. 便所
  6. 飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備

2保育室の数は、学級数を下つてはならない。

3飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

4飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

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