第十条 幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。2前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗