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幼稚園設置基準 第十一条

昭和三十一年文部省令第三十二号府省令

第十一条

幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。

  1. 放送聴取設備
  2. 映写設備
  3. 水遊び場
  4. 幼児清浄用設備
  5. 給食施設
  6. 図書室
  7. 会議室

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