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幼稚園設置基準 第十一条
昭和三十一年文部省令第三十二号
府省令
第十一条
幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。
一
放送聴取設備
二
映写設備
三
水遊び場
四
幼児清浄用設備
五
給食施設
六
図書室
七
会議室
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