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幼稚園設置基準 第十二条 (他の施設及び設備の使用)
昭和三十一年文部省令第三十二号
府省令
(他の施設及び設備の使用)
第十二条
幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
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