条文くん法令検索 AIに質問する

幼稚園設置基準 第十二条 (他の施設及び設備の使用)

昭和三十一年文部省令第三十二号府省令
(他の施設及び設備の使用)

第十二条

幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幼稚園設置基準第十二条(他の施設及び設備の使用)について教えてください」と聞く
← 第十一条 幼稚園設置基準 目次 第十三条(保育所等との合同活動等に関する特例) →