条文くん法令検索 AIに質問する

幼稚園設置基準 第八条 (園地、園舎及び運動場)

昭和三十一年文部省令第三十二号府省令
(園地、園舎及び運動場)

第八条

園舎は、二階建以下を原則とする。園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。

2園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

3園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幼稚園設置基準第八条(園地、園舎及び運動場)について教えてください」と聞く
← 第七条(一般的基準) 幼稚園設置基準 目次 第九条(施設及び設備等) →