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幼稚園設置基準 第七条 (一般的基準)

昭和三十一年文部省令第三十二号府省令
(一般的基準)

第七条

幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

2幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

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