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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第十四条 (幼稚園設置基準の準用)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(幼稚園設置基準の準用)

第十四条

幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第七条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第一項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第二項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

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