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各種学校規程 第六条 (入学資格の明示)

昭和三十一年文部省令第三十一号府省令
(入学資格の明示)

第六条

各種学校は、課程に応じ、一定の入学資格を定め、これを適当な方法によつて明示しなければならない。

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