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各種学校規程 第五条 (生徒数)

昭和三十一年文部省令第三十一号府省令
(生徒数)

第五条

各種学校の収容定員は、教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して、適当な数を定めるものとする。

2各種学校の同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。

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