(生徒数) 第五条 各種学校の収容定員は、教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して、適当な数を定めるものとする。2各種学校の同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗