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各種学校規程 第四条 (授業時数)

昭和三十一年文部省令第三十一号府省令
(授業時数)

第四条

各種学校の授業時数は、その修業期間が、一年以上の場合にあつては一年間にわたり六百八十時間以上を基準として定めるものとし、一年未満の場合にあつてはその修業期間に応じて授業時数を減じて定めるものとする。

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