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各種学校規程 第三条 (修業期間)

昭和三十一年文部省令第三十一号府省令
(修業期間)

第三条

各種学校の修業期間は、一年以上とする。ただし、簡易に修得することができる技術、技芸等の課程については、三月以上一年未満とすることができる。

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