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各種学校規程 第二条 (水準の維持、向上)

昭和三十一年文部省令第三十一号府省令
(水準の維持、向上)

第二条

各種学校は、この省令に定めるところによることはもとより、その水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。

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