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各種学校規程 第二条 (水準の維持、向上)
昭和三十一年文部省令第三十一号
府省令
(水準の維持、向上)
第二条
各種学校は、この省令に定めるところによることはもとより、その水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。
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この条文が引用された裁判例
私立各種学校設置不認可処分取消請求事件
福岡地方裁判所 平成元年3月22日 昭和63(行ウ)21
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