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各種学校規程 第一条 (趣旨)
昭和三十一年文部省令第三十一号
府省令
(趣旨)
第一条
各種学校に関し必要な事項は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
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