条文くん法令検索 AIに質問する

各種学校規程 第一条 (趣旨)

昭和三十一年文部省令第三十一号府省令
(趣旨)

第一条

各種学校に関し必要な事項は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「各種学校規程第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
各種学校規程 目次 第二条(水準の維持、向上) →