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各種学校規程 第七条 (校長)
昭和三十一年文部省令第三十一号
府省令
(校長)
第七条
各種学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する職又は業務に従事した者でなければならない。
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