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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第十七条 (教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置)

第十七条

前条第一項、第三項又は第五項に規定する場合においては、当該各項に規定する職員に対し当該各項の都道府県又は指定都市の加入又は脱退の日前に行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

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